新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
- お知らせ
令和5年5月8日以降の新型コロナ等の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になります。当院では、発熱や風邪の症状がある方の診療の方法には変わりなくかかりつけでない患者さまの受付も行っていきます。当院ではID NOWという機械を用いて核酸増幅検査(検査の精度は PCR 検査と同等)を用いて検査を行っております。検体の採取をしてから約20分ほどで結果をお伝えしておりますが、検査機械は2台のみですので、一度に検査できるのは2名までとなります。検査時間の関係もあり予約制で行っております。発熱や風邪の症状で診療をご希望の方はを、まずはお電話(0276-63-7800)でお問い合わせください。
医療費の自己負担について
新型コロナウイルス感染症に関する医療費(検査費用、治療費、入院費など)は一部を除いて自己負担となります。
今までは検査費用は公費負担でしたが、これからは保険診療で窓口負担3割の方で、2550円増えます。その他、これまで通り通常の診療費がかかります。
療養証明書の発行終了について
新型コロナウイルス感染症と診断された方については、療養証明書の発行はできません。
療養期間の考え方について
新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
外出を控えることが推奨される期間
発症後5日間が他の人に感染させるリスクが高いことから、下記の期間は外出を控えていただくことを推奨します。
発症日(※)を0日目として5日間(5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで)